建設業許可とは

建設業許可とはいったい何かを説明する前に、重要な定義があります。
まずは、これをしっかり認識する必要があります。
建設業法2条をひも解くと、定義がこう書かれています。

・建設工事・・・・・・2つの一式工事と27の専門工事
・建設業・・・・・・・元請、下請関係なく、『建設工事』の完成を請け負う営業のこと

そして、建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり29の業種ごとに
許可を受けなければなりません。

29種類の建設工事業種の一覧は以下となります。

 

【 建設業許可:29業種 】
1 土木工事業2 建築工事業3 大工工事業4 左官工事業
5 とび・土工工事業6 石工事業7 屋根工事業8 電気工事業
9 管工事業10 タイル・れんが・ブロック工事業11 鋼構造物工事業12 鉄筋工事業
13 ほ装工事業14 しゅんせつ工事業15 板金工事業16 ガラス工事業
17 塗装工事業18 防水工事業19 内装仕上工事業20 機械器具設置工事業
21 熱絶縁工事業22 電気通信工事業23 造園工事業24 さく井工事業
25 建具工事業26 水道施設工事業27 消防施設工事業28 清掃施設工事業
29 解体工事業

 

このうち、1.の土木工事業と、2.の建築工事業の2つを一式工事と呼びます

一式工事とは、他の27種の専門工事と違い、総合的な企画、指導、調整のもとに
土木工作物や建築物を建設工事する工事をいいます。

土木一式工事を例にとって言いますと、橋梁工事やダム建設工事などを
お客様からトータル的に請け負う場合は土木一式工事の許可を取得する必要があります。

逆に、ダム工事を受注する場合でも、その一部のみを請け負う場合はそれぞれの
該当する工事の許可を持っていればOKです。

ついでに、建築一式工事についても具体例を挙げて説明します。
一棟の住宅建築等をお客様からトータル的に請け負う場合は
建築一式工事の許可を取得する必要があります。
建築確認を必要とするような「増改築」にもこの建築一式が必要となりますので
ご注意ください。建築一式許可が必要なのは新築とは限りません。

逆に、住宅建築の一部をのみを請け負う場合は、それぞれの
該当する工事の許可を持っていればOKです。

ただし、役所からのお目こぼし制度があります。
建設業を営む場合であっても金額の低い工事(軽微な工事)に関しては許可が無くても
工事を請け負ってもいいよという規定です。

では、軽微な工事とは具体的にどのような規模かといいますと

・1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

をいいます。消費税込みの値段だということにご注意ください。
また、たまに質問を受けますが、もちろん材料代も含んだ値段です。
工賃だけではありません。
簡単に言えば、お客様に請求する金額が500万円を超えるようだと
許可が必要となります。

最後にもう一点。

建築一式工事に関しての軽微な工事に関しては、特別な定義を
使用します。それが以下です。

(1)1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事

以上2つの、「いずれか」に該当すれば許可不要です。
両方の要件を満たす必要はありません。

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