一般・特定建設業の違い

建設業では、500万円以上の工事を受注するためには、一般建設業の許可が必要とされます。
500万円未満の工事は「軽微な建設工事」と呼ばれ、建設業の許可は不要となります。

次に、建設業では受注した工事を下請に出すことがよくありますが
その業者が元請(発注者から直接工事を請け負った会社)であり、
かつ、下請発注額の合計が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になる場合
その業者は「特定建設業」の許可を受けていることが必要になります。

ここでのポイントは「元請」と「合計金額」です。

前提は「元請」であることですから、元請A社から1億円の工事を受注したB社が
C社に4,000万円以上で下請発注する場合であっても、B社に特定建設業の許可は必要ありません。
一般建設業許可でOKということになります。

つまり、元請で工事を受注することが無いのであれば、どれだけ受注金額が大きくても
一般建設業許可でかまわないのです。
特定建設業許可を考慮する必要があるのは、元請業者のみということになります。

次に合計金額についてです。
下請発注額の「合計」ですから、A社がB社に3,000万円、C社に1,500万円で
下請発注する場合も、A社は特定建設業の許可が必要になります。

つまり、元請という請負業者を束ねる立場の会社が、4,000万円超という
多額の下請発注する場合は、財政的にも施工・安全管理的にもきちんとした会社である
というお上のお墨付きを貰っておきなさい!というのが特定建設業の許可です。

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