主任術者と監理技術者の違い

監理技術者も主任技術者も、建設業の許可業者が工事を施工する場合に配置する
「工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者」のことをいい
基本的な役割は同じです。

ただし、「特定」建設業者の場合に限り、発注者から直接請け負った建設工事を下請負人に
施工させる場合、下請代金の合計が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になると
主任技術者に代えて、施工を担当するすべての専門工事業者等を総合的に指導監督する
監理技術者を配置しなければならないことになっています。

 

このため、監理技術者と主任技術者では必要な実務経験年数や取得する国家資格などに
ついて異なる条件が設けられています。

※1 建築一式工事の場合は、6,000万円   ※2 建築一式工事の場合は、 7,000万円

 

 

 

 

 

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