工事請負金額について

工事請負金額が500万円以上のものを受注する場合は建設業許可が
必要です。では、この「500万円」というのは税込か否か、材料費は含むか否か・・・
などの質問を大変多く受けます。

建設業法および役所の見解は以下です。

・消費税は「込み」で500万円以上の場合は許可が必要です。

・同一の者が工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは
各契約の請負代金の合計額を請負金額とします。

・注文者が材料を提供する場合は、請負契約の代金の額に、その材料の
市場価格と運送賃を加えた額を請負金額とします。

・元請工期が長期間にわたる工事で、長期間の間をおいて複数の下請契約により
工種が異なる工事を請け負った場合でも、それらの合計額を請負金額とします。

・単価契約で工事を行った場合は、単価×数量の合計額を請負金額とします。
また、小口、断続的な契約であっても、それらの合計額を請負金額とします。
たとえ年をまたいだり、工種が異なっていた場合であってもそれらすべての合計額を請負金額とします

更新日:

Copyright© 建設業許可申請愛知県支援センター , 2024 All Rights Reserved.