建設業許可の看板(標識)

建設業の許可を受けた業者は、店舗と建設工事の現場ごとに看板(標識)を
掲げる必要があります。業界では、「金看板」と言う方も多いようです。

標識に「記載する事項」もそして「大きさ」も法律で決められています。

1.一般建設業又は特定建設業の別
2.許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
3.商号又は名称
4.代表者の氏名
5.主任技術者又は監理技術者の氏名(店舗に掲げる標識には不要)

標識のサンプルは以下をご参照ください。

 

 

なお、標識を掲げない者については10万円以下の秩序罰としての
過料に処する旨(建設業法第55条3)があります。
許可業者は必ず標識を掲示してください。

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